取り組み

カスタマ―(ペイシェント)ハラスメントに対する基本方針

厚生労働省は、2019年6月に改正された「労働施策総合推進法」により、職場におけるパワーハラスメントについて規制することとしました。
この改正を踏まえ、2020年1月には「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が策定されました。
顧客等からの暴力、脅迫、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取り組みを行うことが有効である旨が定められています。

下記の通り基本方針を制定しましたのでお知らせ致します。
安全・安心な療養環境維持のため、当法人のカスタマー(ペイシェント)ハラスメントに対する基本方針をご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

カスタマー(ペイシェント)ハラスメントに対する基本方針